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C社で3社分の年末調整ができない場合、確定申告をします。

2015/11/05 06:54
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5.0
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エリキーさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
お答えします。
複数の勤務先がある場合、年末調整をしてもらえるのは、1カ所のみです。
その場合もあらかじめ、勤務先に「扶養控除申告書等を提出してかつ、年末まで勤務していることが条件です。エリキーさんの場合、年末調整をしてもらえる可能性はC社のみですね。
A、Bの両社から源泉徴収票を貰い受けてC社に提出すれば、3社分をまとめて年末調整をしてもらえます。
源泉徴収票は、通常、市区町村などへ翌年1月31日までに提出することになっていますから、多くの事業所等は、年が改まると作成するので、A、B社では、まだ作成していない可能性があります。
まだ受け取っていない場合、(年末調整をしていない常態の)源泉徴収票を請求してください(所得税法に提出義務が規定されています)。
C社で3社分の年末調整ができれば、それで完了します。
もし、たとえ、A,B両社の源泉徴収票を入手しても3社分まとめて年末調整できない場合は、確定申告が必要です。
傷病手当金は、課税対象外です。もし、医療費控除を受けられる場合、支払医療費の額から控除することになります。
そうしますと給与収入の合計は110万円となり、配偶者控除は受けられませんが「配偶者特別控除申告書」の所定の欄に給与収入110万円(この場合の給与所得46万円)を記載します。
年初に控除対象配偶者としていた場合、「扶養控除等異動申告書」で該当しない旨を記載しますが当初から、控除対象となっていない場合は提出の必要がありません。
   ご参考になれば幸いです。
   柴田博壽税理士事務所 
    e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp     
   http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/

源泉徴収票
年末調整
確定申告
配偶者控除
医療費控除

評価・お礼

エリキー さん

2015/11/05 09:03

ありがとうございます。本当に困っていたので助かりました。ひとつひとつの疑問に対し的確に答えてくださり、非常に分かりやすかったです。ありがとうございました。

柴田 博壽

2015/11/05 09:54

エリキーさん 税理士の柴田です。
高評価をいただき、光栄です。
何かありましたら、いつでもお立ち寄りください。
柴田博壽税理士事務所

回答専門家

柴田 博壽
柴田 博壽
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