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障害年金受給者している人は、控除対象親族となれます。

2015/11/03 12:49

まさとちゃんさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
ご質問にお答えします。
まず、障害年金について申し上げます。
障害年金は、所得税法において非課税とされていて、所得税も住民税もかかりませんし、受給金額の多寡に関わらず、所得税法上の控除対象家族となれます。(配偶者控除38万円)
なお、関連して申し上げますと控除対象家族で障害をお持ちであれば、別に障害者控除を受けることができます。(最大、同居特別障害者控除は75万円)
次に医療費関係です。医療機関に対する直接の治療・介護に係る支払いがないようですが、介護の程度からおむつ代は、医療費控除の対象となると判断されます。(年間支払額から所得金額の5% を控除した金額:約46万円)
以上、申し上げた3つの控除額の合計は、約159万円となります。
この金額は年収を上回りますから、課税所得金額は0円ということになります。
その結果、27年分について、所得税は課税されません。
確定申告を行うことによって、毎月の給料から差し引かれた源泉所得税の全額を還を付して貰うことができます。
ご主人が現在のようになって6年経過しているとのことです。過去には、このような手続きをなさらなかったのでしょうか?
もし、過年分について、確定申告等行っていなかったとすれば、該当する全ての年分について、来年1月以降に確定申告を行ってください。
5年前まで遡って確定申告を行うことができます。気を付けたいのですが、平成23年分の確定申告書の提出期限は、本年12月31日となっていますので早めに手当てが必要です。
用意するものは、源泉徴収票、各種保険料の領収証等、医療費控除を受けるための領収書、それにご主人の障害者手帳(写しを税務署に提出します)等です。
所轄の税務署でご相談ください。親切に書き方などを指導してもらえます。
なお、お子さんの場合、中学生世代まで(0歳~15歳)の人は扶養控除が受けられませんので、ご注意ください。
ご参考になれば幸いです。
柴田博壽税理士事務所

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回答専門家

柴田 博壽
柴田 博壽
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この回答の相談

主人を扶養にするには?

マネー 税金 2015/11/02 20:00

今現在主人は障害年金を受給しています
年間190万です。
私はパートで月13万ですが所得税を引かれてます。主人は植物状態で6年になります。医療費は0ですが毎月のおむつ代は45000円と食事代で私の所得が多く… [続きを読む]

まさとちゃんさん (兵庫県/48歳/女性)

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