対象:離婚問題
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債務のご相談について。
ヒロ119様、北海道旭川市で行政書士をしている小林と申します。
ヒロ119さん名義のカードの債務については、カード会社とヒロ119さんの契約ですので、カード会社の同意なし夫名義に変えることは出来ません。
夫婦間の話し合いで、夫がヒロ119さんのカードの債務について弁済する約束をしてもらい、毎月の返済分を完済までヒロ119さんに渡してもらうとか、あるいは、残元金を一括で返済できるお金を夫が何らかの方法で工面して、ヒロ119さんに払ってもらう約束をすることは可能です。
旦那さんが実家にでも頼れるなら、お願いしてお金を用立ててくれると望ましいですね。
回答専門家
- 小林 政浩
- ( 北海道 / 行政書士 )
- 小林行政書士事務所
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この回答の相談
突然の質問、失礼いたします。
現在結婚12年に、小5、小3、年長の3人の子を抱えています。
離婚を決意しましたがこの先があまりに不安で悩んでいます。
夫は数年前から自営業をしていたのですが、経営が… [続きを読む]
ヒロ119さん (秋田県/34歳/女性)
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