対象:遺産相続
高島 秀行
弁護士
-
死亡退職金は受け取れます。死亡保険金は受け取れません。
2015/10/22 10:15
死亡退職金は
社内規定で
相続人でなく
配偶者が受け取ることになっているので
相続放棄をしても
社内規定に基づき
配偶者として受け取ることが可能です。
生命保険金については
受取人があなたと指定されていれば
相続放棄をしても受け取ることが
可能でしたが
法定相続人と指定されている
ようです。
そうだとすると
相続放棄をしてしまうと
最初から相続人とならなかったこととなるので
生命保険金は受け取れないと思われます。
娘さんはあなたが相続放棄するかしないかにかかわらず
子供として相続人となります。
相続放棄をしていないなら
相続放棄をした方がよいかもしれません。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
このQ&Aに類似したQ&A