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対象:民事家事・生活トラブル

高島 秀行

高島 秀行
弁護士

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相続人の1人が遺産を独り占めすることはできません。

2015/10/21 10:21

相続が発生すれば
各相続人に遺産を相続分に従い相続する権利が発生します。
兄が遺産を独り占めしようとしたら
弁護士に依頼して
遺産分割調停の申し立てをされたらよいと思います。

弁護士
遺産
相続
調停

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この回答の相談

兄が長男という理由だけで遺産は渡さないと言う。

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2015/10/20 15:20

こんにちは。
そろそろ両親が定年を迎えるにあたり、親の死で、周囲で遺産相続などで揉めているのを見た兄が自分が長男だという理由だけで「お前は家を出たんだから、遺産は一円もや… [続きを読む]

kumikkeさん (山形県/27歳/女性)

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