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対象:遺産相続

高島 秀行

高島 秀行
弁護士

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あなたの貸付金は相続人に法定相続分の割合で相続されます

2015/10/20 11:54
(
5.0
)

あなたの貸付金(義父の借金)は、
義父の相続人である配偶者である義母、
子供である夫、子供である妹が
相続し、
相続割合は
義母が2分の1
夫と妹が4分の1ずつとなります。

したがって、あなたは各相続人に対し
上記割合で貸付金の返還を求めることが
できます。

貸付金
相続
借金

評価・お礼

ドキン さん

2015/10/22 08:25

的確な説明ありがとうございます。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

土地の相続について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2015/10/20 09:30

初めて質問させて頂きます。よろしくお願いいたします。

長男の嫁になります。
夫の家族は義父母と妹(既婚)です。
義父が今年亡くなりました。
遺書を作成してありました。そこには
義父所有の土地を妻と長男に … [続きを読む]

ドキンさん (東京都/44歳/女性)

このQ&Aの回答

相続するのは、資産の他、負債も相続します。 野口 豊一(不動産コンサルタント) 2015/10/20 11:14

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