対象:不動産売買
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回答させていただきます。
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はじめまして。
不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問にお答えします。
まず、
>手付金100万円、不動産への手数料(約100万円)は支払わなければなりませんか。
→買主都合による解約の場合、支払い済みの手付金の放棄をもって契約解除となるのが一般的です。
契約書類に手付解除についての記載があるハズですのでご確認ください。
→『不動産への手数料(約100万円)』というのは、「仲介業者への仲介手数料」ということでしょうか?
そういった意味であれば、仲介業者と結んだ媒介契約書があるハズですので、それに基づいて処理が行われます。
媒介契約書をご確認ください。
>その他に賠償責任など課せられる場合はあるのでしょうか。
→契約書類に記載されたもの以外の賠償責任を負うことはありません。
>不動産や売り主は障害者施設が近隣にあった場合説明義務はないのですか?
→説明義務はありません。
ただし、不動産の購入に影響を与える施設については、積極的に説明することが求められています。
一般的には説明を要する施設としては、下記のような嫌悪施設と呼ばれるものです。
・風俗店など住宅地としての品格を下げるような施設
・騒音、大気汚染、土壌汚染、悪臭、地盤沈下などを引き起こす公害発生施設
・不快感・嫌悪感を与える施設(原子力関連施設、廃棄物処理場、下水処理場、火葬場、軍事基地、刑務所、ガスタンク、火薬類貯蔵施設など)
上記以外にも学校や公園なども、人によっては近隣にあることを望まない場合があり、
嫌悪施設の定義として決まったものはありません。
したがって、近隣に存在する施設については、説明する側の主観によるところが多いにあります。
なお、「周辺環境の説明の際に、工場、老人ホーム、建設予定施設の説明があった」とのことですので、
契約時に比較的詳しく説明されているようですので、漏れてしまったかもしれませんね。
もし、納得がいかないとのことであれば、『障害者施設が近隣にあるのに説明を受けなかった』として、
仲介業者に話してみるのはいかがでしょうか。
白紙解約は無理かもしれませんが、契約を解除するにしても、手数料の減額などの対応をしてくれるかもしれません。
以上、ご参考になりましたでしょうか。
アドキャスト:http://ad-cast.co.jp/ 藤森哲也
評価・お礼
ケロケロ松茸 さん
2015/10/21 11:57
遅くなりすみませんでした。
早急に回答を頂きたかったのでとても助かりました。
質問内容に対して細かく教えていただきとても解りやすかったてす。周辺環境の説明義務はないということを教えていただき、今後の対応の参考になりました。
ありがとうございました。
回答専門家
- 藤森 哲也
- ( 不動産コンサルタント )
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
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この回答の相談
新築分譲の戸建を購入を考え手付金100万円支払い、売買契約書も記入、印鑑押しました。今、住宅ローン本審査結果待ちです。
手続き後購入予定の家の近くに知的障害者が住んでいるケアハウス(アパートのよ… [続きを読む]
ケロケロ松茸さん (神奈川県/30歳/女性)
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