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予定納税は、減額申請しなければ一旦、納税することになります

2015/10/06 19:10
(
3.0
)

kazutaroさん はじめまして
税理士の柴田です。
ご質問にお答えします。
予定納税は、平成26年分の所得税の確定申告とり分け、本年3月の納税額に
基づいて計算されています。
つまり、27年分の事業も26年分とほぼ同等であれば、所得税額も、26年分
とほぼ同じと考えられます。そこで、第1期分(7月31日納期限)と第2期(11月
30日納期限)に26年分の確定納税額の3分の1ずつを納めるように通知され
ます。この理論では、来年3月に27年分は、あと3分の1を納税すればよいと
いうことになります。あくまで、確定申告をしている事業者の方が対象です。
もし、給与所得者になったとか、事業を廃止した場合、申し出ることによって納付
をしないこともできた訳です。全額または、一部の納税が免除されることになって
います。しかし、その提出期限は7月15日となっていますので、失念された人は
いったん納税をしておいて明年3月に確定申告を行うことになります。
給与所得者であれば、毎月源泉税が給与控除され、年末調整をしてもらうこと
から、年税は精算される筈です。
そして、納税した予定納税は、ほぼ全額、還付されることになるでしょう。
予定納税は、法定納期限がありますので、一度納める必要がありますので
ご注意ください。
ご参考になれば幸いです。
 柴田博壽税理士事務所 
e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp     
 http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/

ことになります。
これは、給与控除の源泉税とは別のものですので、

減額
事業
納税額
年末調整
確定申告

評価・お礼

kazutaro さん

2015/10/07 11:19

柴田先生、ご回答ありがとうございました。
「予定納税額の減額申請手続」を行えば良かったのですね。
確定申告が必要なことも理解しました。

回答専門家

柴田 博壽
柴田 博壽
( 東京都 / 税理士 )
所長
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この回答の相談

予定納税と年末調整について

マネー 税金 2015/10/06 18:34

今年3月まで個人事業主でしたが、4月より会社員になりました。
現在、所得税や社会保険は給与から天引きされています。

先日、予定納税の通知が届き一期目を支払ったのですが、その予定納税額は年末… [続きを読む]

kazutaroさん (東京都/49歳/男性)

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