配偶者口座に資金移動したのみでは贈与課税はありません。 - 柴田 博壽 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月25日更新

配偶者口座に資金移動したのみでは贈与課税はありません。

2015/10/21 11:29
(
5.0
)

クリームパフさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
ご質問にお答えします。
実は、資産額が明示されていませんが、贈与税の基礎控除以下の金額
であれば、問題とならないのですが、一定額以上の金額と推察します。
ところで、今回、クリームパフさんの名義口座にまとまったお金を入金する
に際して、ご主人は、贈与するというご認識はあったのでしょうか、そして
クリームパフさんは、「それでは、このお金を頂きます」というような意思を
表明したのでしょうか、「贈与契約書」はお作りになったのでしょうか。
もしそうであったとすれば、贈与税の申告も考えなければいけません。
しかし、単にご主人が、とりあえずクリームパフさん名義口座に入金した
のみというのであれば、贈与税の問題は発生しません。
なぜなら、贈与事態がが成立していないからです。実は、贈与は民法上で
規定されている立派な法律行為で、贈与者と受贈者が互いに「あげます」、
「貰います」という意思が明白でなければ、贈与とは言わないのです。
したがって贈与税の課税の問題が起きて来ないという訳です。
ところが、将来住宅の取得に際して、ご主人に帰属するクリームパフさん
名義の預金(俗に「名義預金」といいます。)を当て、クリームパフさんと
ご主人が持分2分の1の共有登記を行った場合には、クリームパフさんが
ご自身に帰属する資金について説明ができない限り、今度は「贈与」と
認定されることになります。
不動産取得登記を行った際、税務署からその取得資金の説明を求められ
るのです。
しかし、婚姻期間が20年以上の夫婦間の「住宅取得資金の贈与」におい
ては、贈与税の計算上、2,000万円の特別控除がありますから、贈与税
の申告を行うことによって、税額が軽減されるか、免税となります。
そのほかにも、暦年贈与の基礎控除の範囲内の贈与を行うなど、対策が
必要かと思います。
  ご参考になれば幸いです。
  柴田博壽税理士事務所 
   e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp     
  http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/

住宅取得資金
基礎控除
名義預金
契約書
贈与税

評価・お礼

クリームパフ さん

2015/10/21 14:08

とてもわかりやすく教えてくださり、ありがとうございました。不安が解消され、とても安心しました。実際家を購入する際には、いただいたアドバイスを参考にして、ミスのないように進めていきたいと思います。

柴田 博壽

2015/10/21 17:36

クリームパフさん 税理士の柴田です。
高評価を頂きました、少しでもお役に立てたのであれば光栄です。
ご健闘をお祈りします。

回答専門家

柴田 博壽
柴田 博壽
( 東京都 / 税理士 )
所長
03-6425-7440
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

親身になってあなたの悩みにお応えします。

FP税理士としてあなたに最適なプランをご提供します。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

贈与税の対象になるのでしょうか。

マネー 税金 2015/10/01 08:32

こんにちは。
私は専業主婦で、米国籍の夫がアメリカドルで収入を得ています。近々日本国内にマイホームを購入しようと思い立ち、頭金分をアメリカの銀行に夫婦の共同名義でもっていた口座からド… [続きを読む]

クリームパフさん (神奈川県/40歳/女性)

このQ&Aに類似したQ&A

夫婦間の資金移動による相続税について kani55さん  2014-11-19 19:38 回答1件
海外からの送金(贈与税の有無) トマト66さん  2015-05-15 10:38 回答1件
親族間の賃貸、家賃収入 TKNNさん  2016-09-17 21:40 回答1件
夫婦間での金銭貸借契約と、贈与について kenji2015さん  2015-08-24 17:36 回答1件
夫婦間の贈与税について 田中ですさん  2015-01-11 15:59 回答1件