対象:新築工事・施工
請負契約解除について
アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
さて、ご質問の件ですが、民法の規定から工事の請負契約は、注文者からはいつでも解約することは可能です。
但し、その際に請負者が損害を被った場合には、その損害を賠償して契約を解除することになります。
今回、賃貸住宅の建築ですと、注文者は事業者となってしまいますので、消費者契約法の適応を受けるのは難しいかと思いますが、消費者契約では、不実のことを告げて契約勧誘をした場合には、その契約は無効とすることができます。
よく、個人の注文住宅の場合では、この法律の適応を受けて契約解除をする場合が散見されますね。
こうした請負契約の解除には、最終的には内容証明等で先方に通知をして解約の意向を伝えることが必要でしょう。
その際には、支払い済みのお金も返金して欲しい旨を伝えるようにしておくことです。
担当者も解約の際には、印紙代のみの請求とのことですので、そのあたりはキチンと通知して解約を進められてはと思います。
以上、ご参考になれば幸いです。
尚、請負契約の解約に関する個別のご相談や詳しい説明をご希望でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。
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回答専門家
- 寺岡 孝
- ( 東京都 / 建築プロデューサー )
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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この回答の相談
ハウスメーカーと請負契約をしました。頭金100万円支払い済みです。
一棟四件の賃貸住宅で4000万円の予算とつげ、何度も契約してから追加金のないようにと話していて、事業計画書も出来上がりほぼ予算に近い数… [続きを読む]
amedasuさん (埼玉県/55歳/女性)
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