養親の遺産について。 - 小林 政浩 - 専門家プロファイル

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対象:民事家事・生活トラブル

養親の遺産について。

2015/09/27 23:48

おケイ様、初めまして。

北海道、旭川市で行政書士をしている小林と申します。

ご質問についてですが。

法的に言うなら、内縁の妻に相続権利はありませんので、養親(天田)の財産は、唯一の親族である養子のあなたにすべて相続権利があります。

お兄さんは縁組していないようですから、相続権利はありません。

遺言書があればその意思に沿うことも可能だったと思いますが、遺言書を残していないとすると法定相続人であるあなたが養親のすべての遺産を相続する権利があります。

旭川
行政書士
遺言書
相続

回答専門家

小林 政浩
小林 政浩
( 北海道 / 行政書士 )
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この回答の相談

家の権利 財産について

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2015/09/27 16:21

小学校六年生の時に父が亡くなり、その後母がお付き合いした人(天田)と一緒に暮らすようになったのですが、再婚はしませんでした。
ただ、天田は親も兄弟もいない天涯孤独の身だった事もあり私を養女にしてく… [続きを読む]

おケイさん (東京都/31歳/女性)

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