対象:税務・確定申告
生活必需品の売却代金は課税対象になりません。
- (
- 5.0
- )
PF tomoeさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
お悩みのようですが、ご安心ください。
生活必需品の売却代金は非課税の扱いです。
所得税の確定申告も必要ありません。
常識的に売値が買値より安いと考えられているからです。
その点、家庭用動産でも絵画や骨董品は、買値の数倍、数十倍、場合
によってはそれ以上で売却されることもあります。勿論、売却益が出る
ことが殆どですから、課税対象となっています。
なお、貴金属の売買益等は、総合譲渡所得に該当しますから50万円の
特別控除があります。
ご参考になれば幸いです。
柴田博壽税理士事務所
e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp
http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/
評価・お礼
PF tomoe さん
2015/09/23 18:44
柴田先生
早速のご回答ありがとうございました。
ずっともやもやと気になっていたので、先生のお言葉をいただいてほっとしております。
また機会がございましたらよろしくお願いいたします。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
私はパートで働いており源泉徴収は会社がしてくれています。
パートの収入に加えて、オークションで自宅にあった不用になった人形やフィギュアのコレクションを処分し約30万円の収入がありまし… [続きを読む]
PF tomoeさん (神奈川県/32歳/女性)
このQ&Aに類似したQ&A