不動産業者の事前説明不足と仕事と報酬のバランスが乖離 - 西村 和敏 - 専門家プロファイル

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西村 和敏 専門家

西村 和敏
ファイナンシャルプランナー

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不動産業者の事前説明不足と仕事と報酬のバランスが乖離

2015/09/12 11:10

manesaku

宮城県仙台市のファイナンシャルプランナーの西村和敏です。
http://fplifewv.com

不動産・マイホーム売却・購入にあたっては素人だからよくわからないと思ってか、説明しないまま請求をする風潮があるのが悲しいところです。
第三者のプロに事前に相談する重要性が広まって欲しいところです。

>1.戸建を売却しました、不動産屋から仲介手数料の他に「売買売主費用」10,000円を請求>されました。不動産ジャパン(該当業者も加盟団体に属します)のHPの言葉検索では該当の>言葉は出てきません。これはどういうものでしょうか?支払わねばならないものでしょうか?

内容を説明してもらってください。仲介業務の一環であればハッキリ拒否してもらっていいと思います。(仲介手数料ですでに上限(概ね売却金額の3%+6万+消費税)に達している場合)

ただ、通常の仲介業務とは別の特別な仕事をおこなっていた場合とその内容と金額に妥当性があった場合は支払う必要があると思います。
例えば、駐車場が無かったため、売却に有利にするために現地見学来客者用の近隣駐車場代を負担した、口うるさい近所の方がいるため挨拶に菓子折りを購入して回った、遠方近隣との境界確認のための交通費など。(事前に説明は必要ですが。)

仲介業の一環としても考えられなくもないですが、売却が決まらなかった場合(複数の仲介業者に依頼している一般媒介の場合は特に)には仲介業者の持ち出し(損)となるため、別途で請求することがあります。
ただ、良心的な仲介業者であれば売却が決まって相当額の仲介手数料が入ってくれば、少額の持ち出しは請求しないですが。

>.「玄関鍵交換費,シロアリ駆除費,腐食部分修正費,屋内外残置物撤去,越境の庭木剪>定・撤去・処分」について、全て不動産屋名義の領収書しかもらっていません。相場より>随分高額なので「各業者の領収書をください」と言ったところ「それはできません。業者>を手配したのはウチ(不動産屋)なので、手数料分を上乗せしています」と、はっきり言>われました。

違法かどうかの法的な部分でのご相談は回答が難しいので、法テラスなどにご相談されるとよろしいかと思います。

ただこれらは宅建業としてではなく、リフォーム業・不動産管理業としての契約としているのと思います。売却しないとしても必要な工事・処置として。(同じ会社が宅建業と建設業をもっているということはよくあります。※建設業は低額なリフォームは許可なくても営業できますが)

下請のリフォーム業者の100万円の請求書に20万円手数料をのせてオーナーに120万円請求。
もともと下請のリフォーム業者から120万円の請求書を出させてオーナーに120万円請求。あとでバックマージンで20万円下請からもらう。

これはオーナーからすると同じことになります。リフォームは料金が見えないので事前の相見積りなどが大事になります。

オーナーから納得できない点があるとすれば、上乗せした請求がいくらなのか、それ相当の仕事を不動産業者がやっていたのかというところだと思います。

ただ、そこが酷い業者であれば上乗せした上でさらにバックマージンをもらっているかもしれません。そうしていてもオーナー側はわかりません。

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色々な専門家も見ていると思いますので、少し説明させてください。

仕組みとしては、実は私も上記と同じ酷い業者かもしれません。

私は保険相談について相談者から相談料を頂戴します。さらに私が保険代理店をしている保険商品を契約していただくと保険代理店から手数料(バックマージンに類似)をもらいます。しかし、それは相談者・お客さまにお話しをしておりますし、ご納得いただいております。

相談者から相談料をいただくことで、代理店手数料が少ない保険商品や代理店手数料ゼロのものでもオススメできるのです。それは相談料以上に相談者のメリットとなります。

相談料・代理店手数料に相当する仕事をしているかどうかで相談者はご納得されるのだと思います。

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今回のケースでもおそらく不動産業者の仕事と手数料等支払額(業者の利益)に乖離がありすぎる、事前の説明が無かった点がご不満なところなのかと思います。

そのあたりをしっかり業者と話し合いをしていただき、必要であれば法テラス、消費者庁、都道府県の宅地建物取引業者を管轄するところにお話しいただき解決に向かっていただければと思います。

ご参考になさってください。

manesaku様と同様の思いをされた方やこれからされる方に注意喚起となる機会をいただきありがとうございます。

宮城県仙台市のファイナンシャルプランナーの西村和敏
http://fplifewv.com

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この回答の相談

国土交通省告示 第1552号 第7-(1)について

住宅・不動産 不動産売買 2015/09/10 00:53

よろしくお願い致します。

1.戸建を売却しました、不動産屋から仲介手数料の他に「売買売主費用」10,000円を請求されました。不動産ジャパン(該当業者も加盟団体に属します)の… [続きを読む]

manesakuさん (愛知県/54歳/男性)

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