家庭裁判所で調停を。 - 鬼沢 健士 - 専門家プロファイル

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家庭裁判所で調停を。

2015/09/04 14:42

弁護士です。

おっしゃるとおりですね。
親権者の変更、養育費の請求などできる可能性があると思います。

元妻は育児放棄していますし、親権者としての自覚もなさそうです。
親権者の変更は、お子さんの利益になるかどうかを最優先しますが、

>僕の所にいたいと言ってるから

とのことで、お子さん自身が望んでいるように思います。

いきなり養育費の支払を止めるわけにもいきませんから、
親権者変更の調停を申し立てるところから始めてはいかがですか。

今後の養育費負担を考えると経済的な利益も大きいですよ。
何より精神的な充足感も違うはずです。

なお、そうは言っても親権者変更の調停は難しい手続です。
行うのであれば弁護士に相談、依頼することをおすすめいたします。

家庭裁判所
養育費
親権

回答専門家

鬼沢 健士
鬼沢 健士
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この回答の相談

養育費

恋愛・男女関係 離婚問題 2015/09/04 00:32

協議離婚して半年以上経ちます。いきなり離婚を言われ何が何かわからないいまま離婚しました。離婚親権は元妻が取り、養育費を月10万円払うということで離婚しました。もちろん一度も欠かさず払っています、しかし子供が僕と… [続きを読む]

papadesuさん (兵庫県/46歳/男性)

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