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対象:遺産相続

高島 秀行

高島 秀行
弁護士

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祖母に成年後見人を付ける必要があります

2015/09/11 14:19
(
5.0
)

家の所有者が祖母のみの場合は
祖母が解体する費用を出すこととなります。
その場合祖母の預金では足りないというのであれば
解体できないということになります。
そもそも祖母は自分で判断能力がないのであれば
祖母の資産である建物を解体するには
成年後見人を選任する必要があります。

実家が空き家であれば
売却してお金にしてしまった方がよいのではないでしょうか。
もちろん売却にも成年後見人が必要となります。

いずれにせよ成年後見人の選任を申し立て
裁判所と成年後見人が判断して解体するなどをすればよいと思います。

共有でも、祖母に判断能力がなければ
解体の承諾について、成年後見人が必要となります。

解体
判断能力
建物
成年後見
資産

評価・お礼

poke さん

2015/09/13 17:14

ご返答ありがとうございます。
解体金の支払い云々の前にこのような問題があったとは驚きです。
そして、解体の後、売買となった場合に手に入ったお金のことまで考えていませんでした。

また祖母とその子供たちが所有者の場合はどうなんでしょうか?
もし、お時間ありましたら、ご返答、アドバイス等お願いします。

高島 秀行

高島 秀行

2015/09/13 18:04

先ほどの回答に共有でも
と書いた部分が、祖母と子供たちが所有者の場合のことです。
祖母が2分の1の持ち分を持ちますが
その2分の1については
祖母が単独で所有している場合と同じこととなり
その分については成年後見人が必要となります。

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この回答の相談

祖母の家の解体金の支払いについてご相談です

人生・ライフスタイル 遺産相続 2015/09/02 19:07

・祖母
10年程前から認知症で、未婚の叔母(父の姉)が住んでいる県の病院で寝たきり。
夫は25年前に他界。子ども3人(私の叔母と叔父と、他界した私の父)
・叔母
祖母の面倒とお… [続きを読む]

pokeさん (東京都/31歳/女性)

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