2千万円の贈与税の配偶者控除特例等がをお勧めです。
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kenji2015さん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
ご質問にお答えします。
結果的にkenji2015さんのスキームは、お勧めできないということになりますね。
まず、金銭消費貸借契約は、考えられなくもないのですが、奥様の返済資金
の収入源泉の理論付にかなりの無理があるという点です。
しかもその資金は、貸主が無税による贈与したものとなれば、租税回避スキーム
との疑念が残ります。
確かに税法上、暦年贈与の控除額は110万円です。このように2年目も、3年目も
そして翌年もというように複数年にわたって暦年贈与は税法上認められるように
も思えます。
しかし、返済能力に乏しい人が、2,000万円の借入を行い、結果、返済総額の
2,000万円を贈与により賄う契約(贈与は、民法上、立派なの契約です。)を行った
場合、果たして無税の暦年贈与が認められるのでしょうか。
実は、このような場合、税務当局は、「初年度に2,000万円の贈与を行い、毎年
110万円ずつの分割払したに過ぎない。」と認定することになります。
ちなみにこの場合の贈与税額750万円の追徴が行われ、もし、仮装隠ぺいと判定
されるとさらに重加算税225万円が加算されますので、大きなリスクを負うことに
なります。
そうならないための有効な方法はあります。
その一例に婚姻期間20年以上の配偶者への居住用財産の贈与です。
kenji2015さん、婚姻期間20年まであとどのくらいでしょうか。贈与税の基礎控除
額110万円のほかに2,000万円まで控除できる贈与税の配偶者控除の特例があり
ますよ。
ご相談に応じています。
よろしければご相談ください。
ご参考になれば幸いです。
柴田博壽税理士事務所
e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp
http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/
評価・お礼
kenji2015 さん
2015/08/26 14:54
非常にわかりやすい解説ありがとうございました。
追徴金額もわかり、質問したようなスキームは通用しないことがわかりました。
結婚したばかりで、20年の特別贈与も使えないため、別の方法を検討することにいたします。
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この回答の相談
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kenji2015さん (愛知県/43歳/男性)
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