対象:年金・社会保険
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高橋 圭佑
社会保険労務士・行政書士
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遺族年金の受給資格における「生計維持要件」の意味について
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結論から申し上げますと、お母様は遺族厚生年金の受給資格を満たします。
ご両親が同居しており、お母様に年収850万円以上の収入が無いからです。
ご質問者様がお母様を税法上の扶養にしていても問題はありません。
遺族年金の受給要件には「生計を維持されていた」という要件があります。
これは、「生計を同一にしていること」および「収入(所得)が一定未満であること」の2つを満たしている必要があります。
1.生計を同一にしていること
ここが気がかりであった部分かと思います。
生計を同一にしているというのは、扶養関係にあることとイコールではありません。
同じ家計で生活をしているという意味であり、具体的には
原則:同居している(住民票の世帯や住所に関わらず、起居を共にし家計も同一であれば生計を同一にしているといえます)
例外:同居していなくても、仕送りなどで経済的援助などが行われている場合は生計を同一にしているとされます(例:下宿中の学生など)
ご両親は同居されているようですので、問題はないと考えられます。
2.収入(所得)が一定額未満であること
前年の収入が850万円(所得ベースでは655.5万円)未満であるか、それ以上であっても近い将来(5年程度)に収入850万円を下回ることが見込まれることが要件となっています。
以上となりますが、ご不明な点などあればまたご質問ください。
よろしくお願いいたします。
評価・お礼
BEAN さん
2015/09/01 22:15
高橋先生
回答ありがとうございました。
『生計を一にする』という表記が曖昧すぎて悩んでおりましたが、
安心しました。
(現在のポイント:-pt)
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