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対象:遺産相続

田島 充

田島 充
行政書士

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養子縁組みをした養父のこととの法的関係

2015/10/27 15:43
(
4.0
)

返答させていただきます。

質問者様と養親の実子とは、義理の兄弟姉妹の関係に該当します。

相続に関してですが、質問者様がお亡くなりになり、
ご主人様と実子がいる場合の法定相続人は、ご主人様のみです。
実子は法定相続人ではありません。

しかし、質問者様がお亡くなりになったときに、
ご主人様、養親が既にお亡くなりの場合は、
実子が法定相続人になります。
もしこの状況をさけたいのであれば、公正証書遺言にて、
実子以外の人を相続人として指名することがよいと思います。

また実子には、遺留分権利者ではないので、
実子は遺留分を主張することはできません。

以上ご参考願います。

養子縁組
遺留分
公正証書
遺言
相続

評価・お礼

tohohon さん

2015/10/28 07:25

ありがとうございます。

>>ご主人様、養親が既にお亡くなりの場合は、
実子が法定相続人になります。

主人が亡くなっても、実子は法定相続人ですか。
最後まで、ついて回るのですね。

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この回答の相談

養子縁組をした養父の子とは兄弟関係か

人生・ライフスタイル 遺産相続 2015/08/17 22:10

私の身内は、夫、母、養父(母と再婚し、養子縁組した父です。)

養父には前妻の実子がおります。

私とその実子との関係は兄弟姉妹の関係になるのでしょうか。

また、私が亡くなり、… [続きを読む]

tohohonさん (大阪府/46歳/女性)

このQ&Aの回答

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