対象:遺産相続
高島 秀行
弁護士
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養父の子と兄弟ですが遺言書を書けば相続権は無くなります
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私とその実子との関係は兄弟姉妹の関係になるのでしょうか。
養子であるあなたと、養父の実子は
どちらも養父の子で兄弟となります。
また、私が亡くなり、夫とその前妻の実子だけが残った場合、遺産相続は
その前妻の子も、権利があるのでしょうか。
あなたが亡くなった時点で
あなたに子供がなく、両親が亡くなっていると
あなたの配偶者である夫と
兄弟である養父の子が相続人となります。
ただし、兄弟の子には遺留分はないので
あなたが夫に遺産を全て相続させるという遺言書を書いておくと
遺産は全て夫が相続することが可能です。
評価・お礼
tohohon さん
2015/08/21 22:49
ご回答ありがとうございました。
前妻の子と、兄弟関係になるとは、全く思いもよりませんでした。
この間柄で、相続するのは、避けたいです。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
私の身内は、夫、母、養父(母と再婚し、養子縁組した父です。)
養父には前妻の実子がおります。
私とその実子との関係は兄弟姉妹の関係になるのでしょうか。
また、私が亡くなり、… [続きを読む]
tohohonさん (大阪府/46歳/女性)
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