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対象:労働問題・仕事の法律

平松 徹 専門家

平松 徹
社会保険労務士

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両方引かれます。<(`^´)>

2015/08/13 09:01

社会保険労務士の平松です。

8月15日の給料では7月分の健康保険料と厚生年金保険料が引かれます。
8月31日の給料では資格喪失日が9月1日になりますので、8月分が引かれます。

8月30日退職ですと、8月31日資格喪失になりますので、引かれません。
8月30日退職にしてもらうとよいですね。

毎日暑いですが、体に気を付けて、頑張ってください。(^O^)

回答専門家

平松 徹
平松 徹
( 千葉県 / 社会保険労務士 )
株式会社 ソフィア 所長

役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。

顧客の役に立てたときに喜びが大きいですね。そのためには顧客のニーズをしっかりと把握すること、それに応えるにはどのようにしたらよいか、いろいろと悩むことが多い毎日です。

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この回答の相談

退職について

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2015/08/13 07:13

教えていただきたいです。

今月末に退職します。
給料は15日締めの月末払いです。
15日に退職したかったのですが、後任が決まらないということで、月末までは働くことにしました。

この場合、保険や年金は15日までの… [続きを読む]

いすずさん (高知県/41歳/女性)

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