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対象:住宅・不動産トラブル

高島 秀行

高島 秀行
弁護士

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営業譲渡であっても、賃借権の譲渡なので貸主の承諾が必要です

2015/08/13 14:42

会社の合併であれば
名義が変更されても
法律的には同じ会社なので
名義変更について
費用はかからないと思います。

しかし、賃貸借契約を会社から
あなた個人に移すということは
当事者を変えることになりますから
賃借権の譲渡となります。
通常賃借権の譲渡は
賃貸借契約で禁止されているので
貸主の承諾が必要です。
そこで、承諾するかどうかは
貸主の自由となります。

そこで、そもそも貸主は
あなたが契約者として資力が十分か判断することとなり
不十分と考えれば
賃借権の譲渡を認めない
ことができます。

賃借権の譲渡を認めるとしても
新規の契約と同様に
権利金あるいは敷金保証金の消却を
要求してくる可能性はあります。

時間や費用に制限はなく
通常いくらということはありません。
ただ、貸主によっては無償ということもあると思います。

費用としては
会社が新規契約の際に支払った費用が参考になるかもしれません。

賃借権
営業譲渡
譲渡
賃貸借
契約

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この回答の相談

テナント名義変更

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2015/08/12 23:49

この度、企業から経営権の譲渡を受けるものです。
経営権の譲渡に伴い今、営業中の店舗をそのままひきつぎます。
それに伴い、企業(現経営者)から個人へと店舗の名義を変更をしなければなりません。
管理会社にはす… [続きを読む]

dai0704さん (福岡県/45歳/女性)

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