対象:住宅設計・構造
擁壁のある土地
- (
- 5.0
- )
はじめまして
擁壁の高さが1.5mほどということですが、既存の擁壁に30cm程度のスキマを空け、新規の擁壁を設置する場合、地中で既存の基礎が末広がりに設置されていると、乗せるだけの状態になり擁壁の意味がなくなりますので、まずは新設できるか確認されるのが1番だと思います。
擁壁の厚みがわかりませんが、擁壁間のスキマには雨水などが溜まるので、排水計画(水抜き穴の増設)は重要になります。
弊社も横浜市で3mほどの擁壁がある土地の住宅を計画中ですが、公図・登記面積と現状の差はしっかり測量で確認しています。
これから土地を購入されるのであれば、地区計画の面積制限をクリアした状態(擁壁の移設などは売り主側で行い、修正した登記・公図が面積制限をクリアした状態)で譲り受けたほうが、請け負う設計・施工会社もスムーズに仕事が進むと思います。
逆に言えば、面積をクリアした状態でない土地は、住宅用の土地として売り物にならないということになります。
神奈川県は比較的、地盤も安定した場所が多いですが、地盤改良や杭工事が必要な場所もあり、建築施工費以外に費用がかかってしまいますので、同時にスウェーデンサウンディングなどの地盤調査もさせてもらえると、より安心ですね。
既にご回答された先生方の追加の説明となりますがご参考になれば幸いです。
評価・お礼
adesson18 さん
2015/08/14 16:05
ありがとうございます。
後々売れなくなって困るのは自分達ですので不動産屋さんともしっかり話しをして解決してから購入できるようにしたいと思います。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
回答専門家
- 齋藤 進一
- ( 埼玉県 / 建築家 )
- やすらぎ介護福祉設計 代表
子育て住宅から高齢者・障がい・車椅子住宅までやすらぎの空間を
医者に外科・内科等があるように、建築士に介護福祉専門家がいてもいいと思いませんか?人生100年時代を迎えた今、子育て住宅から高齢者・障がい・車椅子住宅など終の棲家まで、ライフステージを考えた安心して暮らせる機能的な住まいを一緒に創りましょう
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
自宅の敷地購入を検討しております。
擁壁についてと、敷地売買について教えてください。
現在購入をしようとしている土地が公図や登記と現状の面積、境界が違うことが判明しました。
30年程前の分… [続きを読む]
adesson18さん (神奈川県/45歳/女性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A