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閲覧数順 2024年04月19日更新

高島 秀行

高島 秀行
弁護士

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弁護士に依頼してください

2015/08/07 09:13

相続問題について
法律上
行政書士や司法書士は代理人としての業務は行えません。
相手を調査し、連絡を取り、話し合いを依頼するのであれば
弁護士に依頼する必要があります。

弁護士
行政書士
司法書士
代理
相続

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この回答の相談

ご回答ありがとうございます

暮らしと法律 法律手続き・書類作成 2015/08/05 16:18

現在、義兄の生存確認もできておらず、当方としても寝耳に水の出来事で、何をどうしたらよいのか全く分からず、途方に暮れておりました。
やはり、最終的には専門家に任せた方がよいのか?その際、弁護… [続きを読む]

junjunjunjunさん (神奈川県/56歳/女性)

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