26年分の確定申告によって住民税が減額されます
marusukeさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
お尋ねがいくつかありますが、順にお答えしますね。
(1)まず、27年度の住民税の件です。
もし、marusukeさんが控除対象配偶者となれるのでしたら通知された
税額は、減額してもらえます。
そのためには、ご主人は、平成26年分の確定申告書を税務署に提出
しなければいけません。
税務署に源泉徴収票の外、健康保険料、生命保険料等の領収証等を
持参して相談すると丁寧に指導してもらえます。勿論、控除対象配偶者
に該当するのでしたら、必ず、配偶者控除を受けてください。
住民税の方は手続きは不要で、後日、税務署から、市町村役場に対し
住民税に関する事項が連絡される仕組みになっています。
それを受けて市町村役場から、約1カ月後位に住民税の額を変更して
して、通知されます。
(2)次にmarusukeさん、結婚後において勤務などをされていたようです。
「遡って確定申告をすべきか?」の質問ですが、収入金額、年末調整の
有無等が分かればお答え可能なのですが。。。
(3)しかし勤務されていた会社で源泉徴収票の再発行をお願いしたのに
対して拒絶されているようですね。
なお、源泉徴収票は、一定額以上の収入金額であって会社から法定調書
として提出されていれば、市町村にも報告されている筈です。
その場合、確定申告(所得税)なり、市町村への住民税の申告が必要と
いうことであれば、市町村から連絡があってしかるべきですね。
よって確定申告の必要性は、低いと考えられます。
ただし、必要がないとしても確定申告により、所得税が還付されるという
ことはあり得ます。
過去の源泉徴収内容は、市町村に尋ねるのも方策の一つですね。
ご参考になれば幸いです。
柴田博壽税理士事務所
e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp
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