扶養に入れます。 - 平松 徹 - 専門家プロファイル

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平松 徹 専門家

平松 徹
社会保険労務士

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扶養に入れます。

2015/07/29 06:42

社会保険労務士の平松です。
契約更新のときに、その後の1年間の年収が130万円未満であれば、扶養になります。
あくまで、その後1年の年収です。
kaka111さんの場合、今は130万円以上の契約ですので、扶養になれません。

体調が悪いよし、大変ですね。
頑張ってください。(^o^)/

その後1年の年収
130万円未満

回答専門家

平松 徹
平松 徹
( 千葉県 / 社会保険労務士 )
株式会社 ソフィア 所長

役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。

顧客の役に立てたときに喜びが大きいですね。そのためには顧客のニーズをしっかりと把握すること、それに応えるにはどのようにしたらよいか、いろいろと悩むことが多い毎日です。

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この回答の相談

扶養について

マネー 年金・社会保険 2015/07/29 00:44

去年の10月から主人の扶養を外れて
自社の社会保険 厚生年金に加入をしています
ただ最近体長が悪くて長い時間の労働がしんどいため又扶養に戻りたいと考えています
現在収入140万程ですもし年内今の契約ですと20… [続きを読む]

kaka111さん (東京都/44歳/女性)

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