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閲覧数順 2024年04月15日更新

登記手続き等なにもしない方が得策と思われます。

2015/07/30 15:25
(
5.0
)

applemintoさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
ご質問に対する回答になるかどうか分かりませんが、applemintoさんの
ご主人が住宅ローンの残債をこれからも払い続けるということであれば、
当該マンションの登記に関して何もなさらない方が賢明ということになり
ます。

その理由を申し上げる前に、マンション(土地部分と建物部分)の価額等
が判明しないと贈与税額は計算できませんのでお知らせします。

さて、何もしない方がよいという理由ですが、それには3つあります。

(1)まず、所有権の登記をしなければならないという規定はありません。
 (抵当権設定や売却のときは必要かもしれません。)

(2)贈与を登記原因として名義変更登記を行なうことで高い登録免除税
を支払うことになります。

(3)現段階では、贈与税額の計算ができませんが、ご主人の登記持分を
お義母様に変更することで、贈与税が課税となるでしょう。そしてやがて、
お義母の相続が発生し、当該マンションが、逆にご主人に相続されると
相続税が課税されますね。
少なくても、現在、ご主人の登記持分は、相続資産には含めなくてよい訳
ですが、お義母様に名義変更すると2回の課税を受けるという、まれに見る
最悪の事態となります。

ご主人が住宅ローンを払い続けると決意したのであれば、登記は放置して
おいていかがですか?

ご相談に応じています。
よろしければご相談ください。
ご参考になれば幸いです。
  柴田博壽税理士事務所 
   e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp     
  http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/

贈与税
相続税
名義
資産
住宅ローン

評価・お礼

appleminto さん

2015/07/31 08:24

ご回答をありがとうございました。
大変参考になり、助かりました。
ありがとうございました。

柴田 博壽

2015/07/31 09:49

applemintoさん 税理士の柴田です。
コメントありがとうございました。
お役に立てて光栄です。
機会がありましたら、お立ち寄りください。

回答専門家

柴田 博壽
柴田 博壽
( 東京都 / 税理士 )
所長
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この回答の相談

分譲マンションを所有していますが、ローンの支払いはまだ残った状態です。
名義は、主人とその母(私からみて義母)です。
義母とは折り合いが悪いので、新居購入を考えたく、マン… [続きを読む]

applemintoさん (愛知県/40歳/女性)

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