預金の帰属者は、名義人とは限りません。 - 柴田 博壽 - 専門家プロファイル

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預金の帰属者は、名義人とは限りません。

2015/07/25 18:07
(
5.0
)

きな1496さん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
ご質問にお答えします。
子名義といえども親のきな1496さんが積んだ預金は、きな1496さん
の預金となります。
この預金が、お子さんが何歳のときから蓄えているかについて触れて
いませんが、もし就学前からというのであれば、お子さんの預金とする
にはかなり無理があります。常識的なお年玉程度は問題ないのですが
基本的に収入がない状況では財産形成はできないと考えられている
のです。
もし、お子さんの将来のために計画的に資金の贈与をしてきたという
のであれば、贈与契約書を作成し、基礎控除を超えた贈与が行なわれ
年分について贈与税の申告、納税をしておく必要があったわけです。
贈与は、民法上の一つの契約です。贈与契約書の作成あるいは贈与
税の申告を行なっていないと税務署は、贈与が成立しているとは認め
ては、くれません。
名義預金を資金とした分をお子さんの名義でマンションを取得する
ことで、今回、贈与税の申告が必要との判断されかねません。

お子さんは、26歳です。社会人となり、自らの給与収入から蓄えた分が
あるとすれば、お子さんの資金を立証できるのではないでしょうか?

ご相談に応じています。
よろしければご相談ください。
ご参考になれば幸いです。
 柴田博壽税理士事務所 
  e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp     
 http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/

基礎控除
名義預金
契約書
贈与税
マンション

評価・お礼

きな1496 さん

2015/07/26 14:24

お忙しいところご丁寧な回答を頂きありがとうございました。

おかげ様で、疑問が解消され安心しました。

はじめての利用でしたが、丁寧でわかりやすい
ご回答を頂けたことに感動しております。

どうもありがとうございました。

柴田 博壽

2015/07/26 15:52

きな1496さん 税理士の柴田です。
評価を頂き、ありがとうございます。
お役に立てたのであれば、大変光栄です。
機会がありましたら、また是非お立ち寄りください。

回答専門家

柴田 博壽
柴田 博壽
( 東京都 / 税理士 )
所長
03-6425-7440
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

親身になってあなたの悩みにお応えします。

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この回答の相談

子供名義の預金

マネー 税金 2015/07/22 15:32

教えて下さい。
中古のマンションの購入を考えております。
子供名義の預金と私名義の預金を合わせて支払うつもりでおります。
マンションの名義は、私一人にしたいと思っております。
この場合、子供名義の預金… [続きを読む]

きな1496さん (神奈川県/48歳/女性)

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