対象:住宅・不動産トラブル
回答数: 3件
回答数: 2件
回答数: 4件
契約内容にある取り決め事項が一番問題になります。
takobouzu 様
如何なる場合にも契約書の「特記事項内容」という取り決めた事項のみが契約に対しての効力を発揮すると言う事が全ての契約履行という内容に相当します。
今回、建築物が遅延した場合の損害賠償に相当する「特記事項」が有れば
それにそって粛々と履行して頂ければ良い訳ですが~
万が一に、その様な記載が無い場合には限りなく相互の話合いをするしか方法は有りません。
再度、建築完成予定日が記載されている訳ですから・・・
そうでない時の取り決め事項的な「特記事項」を確認して下さませ。
回答専門家
- 稲垣 史朗
- ( 神奈川県 / リフォームコーディネーター )
- パウダーイエロー 代表取締役 兼 チーフデザイナー
物販(アパレル系)と美容クリニックのデザインが得意。
店舗のデザインに特化したお悩みを相談してください。デザインから現場施工まで1000件以上の経験がございます。誰に、何を、どの様に、お店を開店したらよいのか?不安な点は全てご相談に承ります。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
はじめまして。大家をしており、新しく賃貸向けアパートを建築していますが、売り主側の不手際により完成が3ヶ月遅れる予定です。今回は銀行から融資をしていただいているため、既に支払が発… [続きを読む]
takobouzuさん (東京都/38歳/男性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A