対象:年金・社会保険
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所得税上の控除対象親族と社会保険の被扶養者の明確な区分
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いちごパフェさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
ご質問にお答えします。
所得税上の控除対象親族(扶養、配偶者)と社会保険の被扶養者は、
混同しがちです。
まず、収入制限は、大雑把には、所得税上が、103万円、社会保険
が130万円というように理解されると良いと思います。
ただし、これだけでは、正確ではありませんので、以下、もう少し具体
的にご説明しますので間違いのないようにしたいところです。
所得税上は、正しくは、その年分の所得金額38万円までという規定
です。
給与所得の場合、最低でも65万円の給与所得控除があります。
計算の速い人は、暗算により、38万円+65万円=103万円と収入
の制限額求めているようです。
但し、これは、給与所得の場合に限りますので、ご留意が必要です。
仮に100万円の収入が事業所得に該当し、もし、認められる必要経
費が50万円であった場合、所得金額は50万円となり、控除対象親
族と成ることはできません。
一方、社会保険の場合の被扶養者となるための収入が決して、結果
の年間収入が130万円を指すのではありませんので、これもご注意
が必要ですね。
130万円は、将来の1年間に換算した収入という意味ですね。
つまり、被扶養者として申請を行なおうとする直前の3カ月間の収入
金額を基にして計算した向こう1年間の収入が130万円以内である
必要がありあります。
3カ月の収入が1年間に換算して130万円以内の金額は次の算式
により、32万5千円以内であることが必要です。
130万円 ÷ 12 × 3 =32万5千円
1カ月の平均では、108,333円以内ということですね。
ご参考になれば幸いです。
柴田博壽税理士事務所
e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp
http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/
評価・お礼
いちごパフェ さん
2015/07/21 07:53
お忙しい中、早々の回答ありがとうございました。
税制上は暦の1月〜12月の1年が年収にあたり、社会保険上は扶養と認められた日からの将来をみて年収と理解致しました。
今回は短期の仕事である事と上記の期間で考えると、私の場合は社会保険上では3月以降の収入を見込めば130万未満になる予定ですが、注意はしておかなければと思います。
大変勉強になりました。ありがとうございました。
柴田 博壽
2015/07/21 08:48
いちごパフェさん 税理士の柴田です。
お役の立てたのであれば、大変うれしいです。
また、機会がありましたら、お寄りください。
柴田博壽税理士事務所
e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp
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いちごパフェさん (和歌山県/34歳/女性)
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