対象:年金・社会保険
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夫の扶養でいたいのなら年収130万円未満に抑える
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夫の扶養でいたいとのことですが、年収130万円未満というのは、今年の1月から12月までの全ての収入を足したものです。
1月と2月のお給料に今回の臨時的雇用の分も含めて130万円を超えるかどうか計算をしてください。
超えそうであれば書かれているように、働く時間を調整する必要がでてきます。
ただし、派遣会社が考慮してくれるとは限りません。
一般のパートであれば、会社は雇用契約の時に扶養の範囲内ということを確認していますので、考慮してくれます。
しかし、派遣会社の場合は、すでに何時間でいくらになると言うことを含めて派遣先と契約をしていて、その時間分仕事ができなければ困りますので、扶養の範囲内という考慮は難しいと思います。
難しいことを覚悟の上で、扶養の範囲内で働きたいことを派遣会社に相談してください。
評価・お礼
いちごパフェ さん
2015/07/20 14:23
お忙しい中、回答頂きありがとうございました。
勉強になりました。
まだ少し理解が不十分な部分があるため、質問を上げてみたいと思います。
回答専門家
- 菅田 芳恵
- ( 愛知県 / 社会保険労務士 )
- グッドライフ設計塾 代表
幅広い知識を有する人事労務に関するコンサルタント&講師
13の資格を持ち、様々な知識を活かしてコンサルティング、研修やセミナーの講師、カウンセリング等幅広く行っています。最近では企業のハラスメントやメンタルヘルスの研修、ワークライフバランスの推進、女性の活躍送信事業等で活躍しています。
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この回答の相談
初めての働き方のため、不安な点があり是非、専門家の方にご教授お願い致します。
現在、夫の協会けんぽの保険に扶養されています。
この度7月から臨時的事業のスタッフとして派遣にて働く事… [続きを読む]
いちごパフェさん (和歌山県/34歳/女性)
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