対象:新築工事・施工
深澤 熙之
建築プロデューサー
-
軽微な変更届について
- (
- 4.0
- )
軽微な変更届について
高さの変更 高さが減少する場合
延床面積の変更 床面積が減る場合
壁の変更 間仕切り壁の変更
屋根、外壁、防火戸などの変更 (同等又はランクアップする場合)
窓やドアの位置や大きさの変更 窓やドアが大きくなる
天井高の変更 天井高2.1m以下にならない場合
手続きの労力や手間 届出表紙を記載し、変更された図面を提出する程度
手続きの時期 変更時点又は完成時にまとめて
費用についてかからない場合とかかる場合がある。(かかっても確認申請ほどではないです)
これ以外の上記の数字や面積の条件より大きくなる場合や広くなる場合の変更は再度確認申請が必要になってきます。
こういう事は知らない業者は多いと思います。面倒がる事や大規模建築の場合は修正にかなり費用がかかる場合などは避けるケースがあります。
また、このような手続きで変更が可能だということは知っているが、『出来ない』という口実をつけて、建築主に知らせない。あるいは変更を考えさせない、という場合もあります。
補足
ただ、今回のケースで階段の変更、外壁の位置が変わる事でバルコニー以外の床面積が広くなる場合は再度の確認申請が必要になってきます。
評価・お礼
まっすん0707 さん
2015/07/16 12:17
早々に回答ありがとうございました。
やはりバルコニーの部分が室内になるのは軽微では済まされないのですね。
住みやすさ一番に、後悔しないようにしたいと思います。
ありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
現在確認申請中です。
まだ許可は下りていないのですが、階段に踊り場を設置したくなり、間取りの変更を希望していますが、ハウスメーカーからは申請後は変更できないといわれていま… [続きを読む]
まっすん0707さん (千葉県/37歳/女性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A