原則自由ですが、本名が望ましいです - 岡村 陽介 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:法律手続き・書類作成

不動産売却

回答数: 1件

遺言状の効力

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月23日更新

原則自由ですが、本名が望ましいです

2015/07/15 09:44
(
5.0
)

契約自由の原則がありますので、契約を締結する当事者間で納得していれば、契約書の内容は自由です。

この点は契約書末尾に施す署名(又は記名)及び押印についても同様であり、予め先方の会社様に、契約書上ビジネスネームを使用することを了承いただいていれば、問題はないかと思います。
しかし一方で、本名でないと、仮に裁判等での争いが生じた場合において、その人の本人性が疑われる可能性があります。つまり「この名前は本当にあなた本人のことなの?本人の意思に基づいて取り交わされた契約書なの?」ということが問題になる可能性があるので、できれば本名での署名又は記名、及び押印(実印でも認印でも可)が望ましいでしょう。

ご参考までに、署名と記名の違いは、手書きかタイピングか、の違いで、契約書末尾の書き方次第です。
例えば「この契約を証するため、本証二通を作成し、甲乙各署名押印(捺印)のうえ各一通を保有する。」とあれば、自筆での署名が必要になります。
この点についても、全部をタイピング(記名)で済ませるのではなく、どこか自署(署名)の要素を持たせておいた方が宜しいかと思います。

ちなみに私の場合は、事務所名(屋号)、住所、連絡先はあらかじめ記名(印字)したものを用意し、最終的に契約書を取り交わす際に自分の氏名を自署(署名)するようにしています。

以上、ご参考頂ければ幸いです。

自由
契約書

評価・お礼

ぷりんすかめ さん

2015/07/16 00:45

岡村様

ご丁寧で大変分かり易い回答を頂き有難うございました。
ずっと気になっていたことがすっきりしました。
本名の署名と押印で対応したいと思います。

ありがとうございました。

回答専門家

岡村 陽介
岡村 陽介
( 東京都 / 行政書士 )
サニー行政書士事務所
042-407-4814
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

英語に強い!化粧品薬事専門の国際行政書士

約10年間英語を活用する仕事に従事した経験があり、化粧品輸出入等の海外対応、海外の化粧品法規制の調査などに強いです。また、書類数が多く煩雑な化粧品薬事申請についても、常にお客様視点で問題解決を模索し、きめ細やかなサービスを心掛けています。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

契約書のサイン、印鑑をどうすればいいですか。

暮らしと法律 法律手続き・書類作成 2015/07/15 00:17

当方、コンサルタントをしている個人事業主です。
本名ではなくビジネスネームを使って活動しています。

今回、法人相手の契約を締結することになり、契約書に書くサイン、印鑑を… [続きを読む]

ぷりんすかめさん (千葉県/37歳/男性)

このQ&Aに類似したQ&A

個人宛の速達郵便を第三者が受け取った場合 Isewanさん  2019-02-07 16:38 回答1件
代襲相続にについて 土方歳三さん  2019-05-19 18:06 回答2件
介護施設に入院している父名義の不動産について ウィステリアさん  2015-11-02 08:56 回答1件