対象:遺産相続
高島 秀行
弁護士
3
弟の作成した遺言は無効の可能性があります
認知症で判断能力がないお母さんの遺言書は
無効となります。
ただし、遺言作成時に、お母さんが判断能力があったかなかったかは
遺言作成時の医師の診断書や前後の診療録などの内容から判断されます。
遺言作成したのがいつかがわかれば、その当時の診断書等を取り寄せ
判断能力があったかなかったか判断するか、
医師にその当時判断能力があったかなかったかについての
診断書を書いてもらうことが考えられます。
現在完全にぼけているということであれば
今から遺言書を作成しても無効になってしまう可能性が高いです。
したがって、遺言書をこれから作成しても無駄な可能性はあります。
医師から診断書を取って判断能力があるというものであれば
有効となる可能性はあります。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
認知症でボケた母親の遺産相続遺言書を弟が勝手に母親の印鑑証明など必要な書類を取り寄せ母親の意思を無視して弟自身に都合の良いように作りました。これを母親の意… [続きを読む]
ore100さん (神奈川県/65歳/男性)
このQ&Aに類似したQ&A