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対象:税務・確定申告

事業所得者の場合、出張時の宿泊代は、当然必要経費になります。

2015/06/23 09:01

ca0512さん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
お答えします。
事業所得者の場合、出張時の宿泊代は、当然必要経費になります。
通常、想定されるギャラと実際収入しているギャラとの差額からみて
ca0512さん 差し引かれる宿泊単価が高めと感じられるのでしょうね。
ホテルは、自ら手当をするということも考えられるケースかと思います。
このとき、2点について留意する必要があると思われますね。
まず、仕事の請負先での宿泊代金については、保安・セキュリティ上、
十分保証された環境の価額設定となっていることがあげられます。
また、税務上では、消費税の課税売上げ高に違いが出てきますね。
通常のギャラで収入したばかりに(消費税の)課税売上高が大きくなり、
場合よっては、消費税の課税事業者に該当してしまうということも出て
くると思いますので、金額面等のご検討のうえで判断されてはいかがか
と思います。
ご参考になれば幸いです。
 柴田博壽税理士事務所 
  e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp     
 http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/

ホテル
消費税
セキュリティ
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柴田 博壽
柴田 博壽
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この回答の相談

経費に計上できますか?

法人・ビジネス 税務・確定申告 2015/06/21 11:30

フリーランスで撮影の仕事をしています。
一年のうち、4ヶ月から6ヶ月ほど撮影の仕事を京都で請け負っています。
一本の仕事にかかる日数が約2ヶ月程で年に2本から3本請け負っている状況です。

その際、現在… [続きを読む]

ca0512さん (三重県/31歳/女性)

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