ご自身の労働条件通知書兼労働契約書をチェックしてください。 - 菅田 芳恵 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:人事労務・組織

菅田 芳恵 専門家

菅田 芳恵
人事労務・キャリアコンサルタント

- good

ご自身の労働条件通知書兼労働契約書をチェックしてください。

2015/06/12 18:59

就業規則の退職金規程に関するお尋ねで、見直しを勧めていることに納得いかないということですね。
確かに内容を拝見すると、不利益変更になるかと思います。

本来、会社が退職金規程を変更する場合は、労働者に意見を聞いてその書類を添付して、労働基準監督署に提出する必要があります。
しかし、労働者が10人未満ですので、就業規則を労基署に提出する義務がありませんので、
提出していないと思います。

そうであれば勝手に直すことは可能です。

そこで相談者は、入社した時の労働契約書兼労働条件通知書を持ち出して、社長に確認をするということができます。
そこには詳しく労働条件が書かれ、退職金についてもたぶん退職金規程によると記載されているかと思います。
この労働条件を変更するためには、労働者の同意が必要です。
会社が勝手に変更することはできません。

しかし、この労働条件通知書がない場合は、困りますね。
その場合は、たぶん口頭で条件を話されたかと思いますが、証明するものがありません。

とにかく労働者にとっての不利益変更は、会社に合理的な理由がなければできませんので、
ここは労働基準監督署に相談するといいかと思います。
ただし、その前に社長に事実を伝え、相談者がこの変更を納得できないと伝えてください。
特に「私はこの退職金規程で働いているので、この変更は不利益になり、納得できません」と話して、社長の考えを確認することが必要です。


行くときは退職金規程をコピーして、どこをどう変更しようとしているのか話をしてください。
あまり悩みすぎるとストレスから体調を崩しますので、ここは「最終的に不利益変更はできない」と考えて、気にしないことが肝要です。

労働基準監督署
労働契約
就業規則
労働条件
退職金

回答専門家

菅田 芳恵
菅田 芳恵
( 愛知県 / 社会保険労務士 )
グッドライフ設計塾 代表
050-3786-0213
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

幅広い知識を有する人事労務に関するコンサルタント&講師

13の資格を持ち、様々な知識を活かしてコンサルティング、研修やセミナーの講師、カウンセリング等幅広く行っています。最近では企業のハラスメントやメンタルヘルスの研修、ワークライフバランスの推進、女性の活躍送信事業等で活躍しています。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

退職金規程改定にまつわる事

法人・ビジネス 人事労務・組織 2015/06/08 14:48

弊社は従業員10人に満たない同族会社(オーナー社長)です。もともと存在している会社から分離独立した会社で、社長と営業職の役員2名(今は降格して社員)が出資して創設しました。大株主は社長です。

わ… [続きを読む]

ピ―子さん (東京都/44歳/女性)

このQ&Aの回答

退職金規程改定について回答します 小松 和弘(経営コンサルタント) 2015/06/29 19:32

このQ&Aに類似したQ&A

グループ会社の就業規則の効力について すばるんさん  2009-08-21 22:29 回答1件
定年及び定年後の継続雇用について kumakuma02さん  2010-11-24 12:53 回答1件
減給を承諾させる雇用契約の変更を拒否したら bentaroさん  2010-02-12 17:50 回答1件
やる気のない社員の解雇について なんばりんぐさん  2009-12-05 18:55 回答1件
退職金規定の就業規則の変更 2代目若旦那さん  2008-10-07 08:32 回答1件