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小松 和弘
経営コンサルタント

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清算のお手続きと費用は

2015/09/04 19:28

小林牧野様

こんにちは。株式会社を解散する際の手続きと費用に関するご質問ですね。

会社が何らかの事情で解散することを「清算」といい、会社法第9条で規定されています。
ここではこの「清算」をお考えと想定して説明いたします。

(1)手続き
清算の手続きは以下のように進みます。

株主総会で清算を決議 -> 会社の解散・清算人就任の登記 -> 官報への解散公告の掲載 -> (債権申出期間:2ヶ月間)財産目録と貸借対照表を作成、解散確定申告 -> 「清算結了の登記」

会社の解散登記は法務局で行い、登記が完了すると取締役はその地位を失います。また、清算手続きを遂行するために少なくとも1名の清算人を設定する必要があります。
このために提出する書類は、「株式会社解散及び清算人選任登記申請書」というものです。また手続きには他に収入印紙、株主総会の議事録、清算人の就任承諾書、定款のコピーなどが必要です。

次に官報に債権者への解散公告を出す必要があります。掲載回数は通常は1回で、債権を有する人に2ヶ月以内に名乗り出ていただくように呼びかける内容です。
この官報への掲載は、官報販売所への申込となります。

この間に清算人は財産目録と貸借対照表を作成し、株主総会の承認を得て所轄の裁判所に提出します。
また税務署へ異動届出書を提出し、解散時の確定申告を行います。

債権申出期間が過ぎ、解散確定申告が完了したら「清算結了の登記」を行い手続きは完了します。完了後、清算人は10年間、帳簿類を保存する義務があります。

(2)費用
登記にかかる費用は「登録免許税」といいます。「会社の解散・清算人就任の登記」は3万9千円、「清算結了の登記」は2千円です。
また官報への解散公告の掲載費用は約3万3千円です。

ご質問の中では「報酬」をお尋ねですので、司法書士や弁護士の方へのご依頼をお考えかと思います。
その場合はここに報酬・手数料といったお金が加わります。
全ての手続きをー括して行うような形態で料金設定されている場合もあり、官報への掲載手続きの代行なども含まれる場合もあります。

具体的な金額についてはそれぞれが自由に定めることになっていますが、参考までに司法書士の業界団体である日本司法書士会連合会による
司法書士の「報酬アンケート」(2013年実施)では「解散,清算人選任」の司法書士報酬の関東地方の平均は「40,028円」でした。

以上です。ご参考になりましたでしょうか。

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参考ページ:

法務省・・・「株式会社解散及び清算人選任登記申請書」はここから探してください。
http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1.html

東京都官報販売所|掲載料金について・・・官報への解散公告の掲載費用の記載があります。
https://www.tokyo-kansho.co.jp/asp/koukoku/pagecharge/

日本司法書士会連合会 | 司法書士の報酬・・・「報酬アンケート」があります。
http://www.shiho-shoshi.or.jp/consulting/remuneration.html

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小松 和弘
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この回答の相談

株式会社を解散

法人・ビジネス 事業再生と承継・M&A 2015/06/05 14:15

株式会社を解散、閉めの手続き、取締役2人の書類など、所要時間、また報酬、基本手数料など教えていただけますでしょうか? ありがとうございました。

小林牧野さん (東京都/43歳/女性)

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