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ご自分の資金であれば、贈与税の問題は発生しません。

2015/05/19 09:01
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5.0
)

トマト66 さん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
実は贈与は、民法上の契約に当たります。贈与者が「贈与します。」と言うのに
対して受贈者が「いただきます。」と意思表示することによって贈与が成立します。
トマト66さんご自身贈与を受けたつもりもなく、ご主人もまた贈与したという認識も
ないようです。また、トマト66さんもまた、ビジネスで得た固有の収入がありました
から、その資金について、内訳書を作成すると明白になりますね。
贈与の問題は、おきてきません。
また(2)、(3)についてもトマト66さんのお考えのとおりです。
なお、婚姻期間が20年以上のご夫婦であれば、住宅資金としての贈与2,000万円
までは無税という扱いがあります。念のため。
  ご参考になれば幸いです。
  柴田博壽税理士事務所 
    e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp     
   http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/

契約
贈与税
贈与
資金
住宅資金

評価・お礼

トマト66 さん

2015/05/19 10:35

わかりやすく説明をして頂きありがとうございます、参考にさせていただきます。

(3)の質問で、妻が海外で自分の名義で、日本の自分名義に送金(550万円くらい)をしたとき、そのお金の出所が夫の収入の場合でも、自分の名義間での海外送金なので、日本で受け取る時、日本の税務署に何か税金(所得税のようなもの)をとられるようなことはあるのでしょうか??
よろしくお願いします。

柴田 博壽

2015/05/19 14:12

トマト66さん 税理士の柴田です。
お役に立てれば幸いです。
再度のお尋ねです。
この場合、トマト66さんとご主人との間で贈与契約を行なえば、つまり
お二人が贈与なのだと認識されていれば、贈与税の申告をする必要があ
ります。双方に贈与の認識がないのであれば、贈与は成立しないと言う
ことになります。この場合、ご主人がご自分のお金をトマト66さんのご
名義で預金している(名義預金と呼びます。)だけと言うことになります。
つまり、贈与がおこなわれたのかどうかはっきりしない訳ですから贈与
税は課税されません。しかし、確実な贈与を励行して置かないとご主人
になにかあった時は相続財産となりますから、対策が必要ですね。
参考になれば幸いです。
柴田博壽税理士事務所

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この回答の相談

海外からの送金(贈与税の有無)

マネー 税金 2015/05/15 10:38

夫(外国籍)、妻(日本国籍)、夫婦で10年くらい海外で居住(その間、妻は日本での住民票はなし)。⇒夫婦で日本移民準備(夫はまだ海外居住、妻は日本に住民票をいれ3ケ月くらい経過)⇒夫婦で貯蓄… [続きを読む]

トマト66さん (東京都/42歳/女性)

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