控除対象親族となっていても年金の受給権は妨げられません。 - 柴田 博壽 - 専門家プロファイル

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控除対象親族となっていても年金の受給権は妨げられません。

2015/05/09 16:00
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5.0
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アールポコさん はじめまして
税理士・FPの柴田博壽と申します。
ご質問にお答えします。
遺族年金を受給することは、配偶者の権利です。ご子息の控除対象親族と
なっていても受給権は妨げられません。
アールポコさんもやがて65歳を迎えることになると思います。もし、その年金
を受給することになった場合、65歳以上の方は公的年金の雑所得の計算上、
年金収入から最低120万円の控除(現在の控除)ができます。
控除後の金額が所得金額になりますがこれが38万円(現在の金額)を超える
とご子息の控除対象親族とはなれないので、そのときは、ご子息が扶養控除
を受けなければ良いということですね。
  ご参考になれば幸いです。
  柴田博壽税理士事務所 
   e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp     
  http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/

扶養控除
公的年金
遺族年金
雑所得

評価・お礼

アールポコ さん

2015/05/10 11:11

詳しい回答をありがとうございます。また、私自身の年金受給の際の説明まで頂きまして感謝いたします。とても分かりやすかったです。ありがとうございました。

柴田 博壽

2015/05/10 15:13

アールポコさん 税理士の柴田です。
高い評価をいただき、大変光栄です。
お役に立てれば、嬉しいです。
 柴田博壽税理士事務所

回答専門家

柴田 博壽
柴田 博壽
( 東京都 / 税理士 )
所長
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この回答の相談

夫は障害年金を受給、私は無収入です。実際は夫の年金で生活していますが、私だけ息子の扶養に入りました。
もし夫に万が一の事があった場合、遺族年金を受給できるのでしょうか?

アールポコさん (東京都/64歳/女性)

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