対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
控除対象親族となっていても年金の受給権は妨げられません。
- (
- 5.0
- )
アールポコさん はじめまして
税理士・FPの柴田博壽と申します。
ご質問にお答えします。
遺族年金を受給することは、配偶者の権利です。ご子息の控除対象親族と
なっていても受給権は妨げられません。
アールポコさんもやがて65歳を迎えることになると思います。もし、その年金
を受給することになった場合、65歳以上の方は公的年金の雑所得の計算上、
年金収入から最低120万円の控除(現在の控除)ができます。
控除後の金額が所得金額になりますがこれが38万円(現在の金額)を超える
とご子息の控除対象親族とはなれないので、そのときは、ご子息が扶養控除
を受けなければ良いということですね。
ご参考になれば幸いです。
柴田博壽税理士事務所
e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp
http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/
評価・お礼
アールポコ さん
2015/05/10 11:11詳しい回答をありがとうございます。また、私自身の年金受給の際の説明まで頂きまして感謝いたします。とても分かりやすかったです。ありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
夫は障害年金を受給、私は無収入です。実際は夫の年金で生活していますが、私だけ息子の扶養に入りました。
もし夫に万が一の事があった場合、遺族年金を受給できるのでしょうか?
アールポコさん (東京都/64歳/女性)
このQ&Aに類似したQ&A