対象:住宅資金・住宅ローン
回答数: 4件
回答数: 3件
回答数: 2件
預貯金の混合管理は、出捐者毎に資金のを区分けが必要です。
- (
- 5.0
- )
emniさん はじめまして
税理士・FPの柴田博壽と申します。
よく、ご夫婦で資金を混合管理していらっしゃるケースをお見受けします。
プール保管しているだけであって、紐付きでご自分の資金を区分け可能
であれば、俄かに贈与税の課税問題は起きてきません。
また、贈与は民法上の契約行為です。emniさんは、ご自分の資金を一旦
ご主人の口座に移し変えたということです。決してご主人に贈与したものと
の認識ではなく、まとめて保管ということだった訳です。
つまり、ご主人に贈与したつもりはなかったし、今回、活用を予定している
お金は、言ってみれば自分の資金でご主人から贈与を受けたというもの
でもないということだと思います。
このような場合、贈与は成立していませんので贈与税の課税はないという
ことになります。
そのようにするためにもemniさんのご自分の資金を明らかにしてください。
実は、少し以前にこのサイトで当職が同様の回答をしています。
【類似した回答例】
http://profile.ne.jp/ask/q-147657/
質問の内容が少し違いますが、emniさんに関して言えば、
(1)給与手取り額から計算した預貯金可能が各年いくらであったか?
(2)混合管理の期間はいつから、いつまでのどれくらいか?
(3)(1)、(2)の状況からemniさんの資金の合計はいくらか?
を明瞭にするということです。
これを自らが明らかにできないようであれば、ご主人(他人?)名義の預金
の一部が「私のもの」と主張しても信じてもらうことは難しいでしょう。
明確な記録があれば別ですが、そうではない場合、記憶に基づいてご自分
の資金を分かるようにしなければなりません。
ご参考になれば幸いです。
柴田博壽税理士事務所
e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp
http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/
評価・お礼
emni さん
2015/05/09 16:00
柴田様、ご回答いただきありがとうございます。
資金の区分けということで過去の通帳を確認してみたところ、私の給与を毎月20万程度、賞与を40万程度年2回移し、夫の給与と合わせて使っていました。平成20年11月から約6年くらいの期間この様な形をとっていましたので、もし税務署から何か言われた場合は通帳を提示すればいいのでしょうか。
今年仕事を退職してローン残高を減らしておきたいと
考えていました。とてもわかりやすいご回答ありがとうございました。
柴田 博壽
2015/05/09 16:15
emniさん 税理士の柴田です。
高い評価をいただき、大変光栄に思います。
さて、預金通帳などによってemniさんの資金がはっきりするようです。
証拠として保管されることも大変良いアイデアです。
しかし、ここは、預金通帳などの記録に基づいて、ご主人名義となっている
預金残高中、emniさんの資金が「どれだけ」とはっきり確定してください。
そしてその根拠となる加算の状況の明細を作成してください。さらにそれと
ともにemniさんの資金については、 emniさん名義の預金口座に入金して
ください。その上で、ローンの繰り上げ返済に充てるなり仕向けてください。
このような手続きによって贈与税の課税されることはありませんのでご安心
ください。
ご参考になれば幸いです。
柴田博壽税理士事務所
e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp
http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/
(現在のポイント:13pt)
この回答の相談
5年程前にマンションを購入し、当時共働きだったためローン控除を最大限に使えるように夫婦でそれぞれローンを組みました。今年家庭の事情で私(妻)が退職することになりました。私の分のロー… [続きを読む]
emniさん (東京都/32歳/女性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A