源泉徴収票不交付の届出書を税務署に提出してください。
モルスァさん はじめまして
税理士の柴田博壽ともうします。
モルスァさん、お困りのようですね。
ただ、税務署の返答もごもっともなのです。
なぜなら、源泉徴収義務者は、源泉徴収票の交付義務(所得税法226条)
があるのです。しかもそれを怠ると最高で懲役刑(所得税法242条)まである
大変、厳しい規定があります。
とはいえ、それでも現実にモルスァさんは、源泉徴収票を交付してもらえない
状況なのです。
この際、「源泉徴収票不交付の届出書」を所轄の税務署に提出してください。
それによって税務署の方から「源泉徴収票」の交付を促してもらうという方法
に出なければなりません。
国税庁HPに源泉徴収票交付の届出手続きが記載されていて、届出書を
ダウンロードできますので、下記アドレスにアクセスしてください。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100017.htm
しかし、短時間に決着し、モルスァさんの保育料が俄かに緩和される保障は
ありません。
もし、それでも源泉徴収票が入手できないときは、ご相談ください。
ご参考になれば幸いです。
柴田博壽税理士事務所
e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp
http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/
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モルスァさん (大阪府/22歳/女性)
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