対象:独立開業
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石野 琢也
経営コンサルタント
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個人事業主の従業員雇用
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早速ですが・・・
従業員として雇用され給与を出されるのは個人事業主でも、もちろん問題ありませんが、
給与を出そうとすると、社会保険(健康保険、厚生年金)、労働保険(労災保険、雇用保険)の
加入手続きが必要ですね。※加入要件を見たす勤務形態の場合 ※労動保険は関係なく必要
時期は、いつからでないといけないわけではありませんが、雇用と同時が原則ですね。
双方で決められれば良いかと思います。
また、何の届出もせずに給料をもらえるか?ですが、原則ダメですね。(各種税金もありますし・・・)
いわゆる雇用ではなく外注としてりんごさんも個人事業主となれば形上は大丈夫ですが、
厳密にいえば労働者性(実態は労働者)が問われますのであまりいい形とはいえないと思います。
評価・お礼
りんご28 さん
2015/05/07 20:34
石野 様
詳しくありがとうございます!
私は主人の扶養に入っており、
103万でおさえようと思うのですが、
その場合は社会保険は必要ないですか?
労災保険の手続きをすればよいでしょうか?
(現在のポイント:-pt)
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