対象:年金・社会保険
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控除対象親族の該当、非該当については確定申告で行ないます。
マッシュポテトさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
お答えします。
まず、新たに控除対象親族(扶養控除と配偶者控除があります。)にする場合、
逆に外す場合の双方とも単に確定申告でできますよ。
ですから、どちらが先かということではなく、同じ人を重複して控除対象にして
いることさえなければ、問題はありません。
27年分ついては、明年1月以降、お母様をマッシュポテトさんの扶養対象とし
て確定申告を行ない、一方、お父様の確定申告においてお母様を控除対象
には間違っても入れてはいけないということですね。
なお、26年分についても基本的にはほぼ同様の処置が必要です。
なお、マッシュポテトさんが、お母様を扶養対象とし確定申告(期限後申告)を
行なうことは、27年分と一緒です。ただし、お父様の確定申告においお母様を
控除対象としているとすれば、「更正の請求書」を提出する必要があります。
お一人では大変と思われたら、所轄税務署でご相談してください。
訳を説明すれば、親切に書き方を教えてもらうことができます。
ご参考になれば幸いです。
柴田博壽税理士事務所
e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp
http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/
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初めまして、もしよろしければ回答をお願いいたします。
現在、父の扶養家族となっている母を私の扶養家族に移動したいと考えております。
※20代 独身の娘、正社員です
父の扶養には18歳の弟と母が入っ… [続きを読む]
マッシュポテトさん (大阪府/27歳/女性)
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