不動産管理会社設立は慎重に行なう必要があります。 - 柴田 博壽 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:会計・経理

不動産管理会社設立は慎重に行なう必要があります。

2015/05/05 18:54

さんまるさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
「競業避止義務違反」という、難しい語句をご存知ですね。
以前にこのサイトにおいて「競業避止義務違反」について警鐘を鳴らさせて
いただいたことがあります。ご覧頂いたのでしょうか。
これは、会社の役員個人が行なう事業上のお客様が、会社のお客様と競合
するようなことがあってはならないうことです。
会社の収入や所得を横取りすることは、会社の役員としては許されないと
いう趣旨からでしたね。
不動産賃貸業においては、賃貸先が全く競合することは通常ないと思われ
ます。
しかし、不動産賃貸業を行なう人が自らが主宰する会社を設立して個人所有
の不動産を管理させ、会社に管理費を払うことは認められないことになって
いますから、もしそのような会社の設立であれば要注意です。
実は、平成18年の最高裁の判例があるのです。
富豪が、多額の不動産管理料を支払っていた会社の役員は、親族のみで
あり、法人の実態もなかったと判定されています。結果は、租税回避行為と
認定され、富豪は、多額の追徴課税を受けています。
税務署は、資産家が、不動産管理会社を設立した場合、当然チェックをして
いますので、このケースでの法人設立は要注意です。

よろしければご相談ください。
ご参考になれば幸いです。
   柴田博壽税理士事務所 
    e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp     
   http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/

会社を設立
最高裁
競業避止義務
不動産賃貸業
資産

回答専門家

柴田 博壽
柴田 博壽
( 東京都 / 税理士 )
所長
03-6425-7440
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

親身になってあなたの悩みにお応えします。

FP税理士としてあなたに最適なプランをご提供します。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

個人事業と法人経営

法人・ビジネス 会計・経理 2015/04/30 21:46

現在個人事業主として不動産の賃貸収入を得ています。別途法人を設立し、不動産の賃貸業を営むことは可能でしょうか?競業避止義務違反となるのでしょうか?

さんまるさん (東京都/44歳/男性)

このQ&Aに類似したQ&A

外注加工費について cocolさん  2016-02-20 11:57 回答1件
店舗備品修理費用について りんご28さん  2015-10-15 17:07 回答1件
青色専従者の健康保険被扶養者調書について yama11さん  2014-11-29 15:36 回答1件
個人事業主 仕訳について rcmworksさん  2016-11-27 11:47 回答1件