対象:住宅・不動産トラブル
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中古物件にでも瑕疵担保責任が問われます。
yuki2015 さま
基本的には中古物件でも瑕疵担保責任が問われます。
参考) 売買契約の目的物(宅地または建物)に、契約の締結当時に既に欠陥・キズ
(隠れた瑕疵)があった場合、売主が買主に対して負う責任のこと。
売主が買主に対して負う責任とは、瑕疵の修復をしたり、損害が発生した場合に
損害金を支払うこと。
売主が責任を負う期間は、民法では、買主が瑕疵を知ってから1年以内としている。
宅建業法では、売主が不動産会社の場合は、引き渡しの日から2年以上とする
特約を除き、民法より不利な特約は結べないことになっている。
と言うように、売主が背負う瑕疵担保責任の範疇がありますので「鍵」の交換はしなくてはならないでしょうね。
回答専門家
- 稲垣 史朗
- ( 神奈川県 / リフォームコーディネーター )
- パウダーイエロー 代表取締役 兼 チーフデザイナー
物販(アパレル系)と美容クリニックのデザインが得意。
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