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対象:法律手続き・書類作成

佐藤 隆廣

佐藤 隆廣
行政書士・土地家屋調査士

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建物滅失登記に関して

2015/04/25 07:17
(
4.0
)

土地家屋調査士の佐藤隆廣です。
前の家の名義人がどなたなのか分かりませんが、もし他界されたお父さん名義であれば、相続人から、滅失登記申請ができます。
20年前ということで書類(取り壊し証明書)が、入手困難とのことですが
建物滅失登記については、申請義務のある登記です。ないものは添付できないので、その旨説明すれば、問題ないと思います。
また、現在の家の表題登記も必要になります。併せて申請されるのがベストだと思います。

建物
土地家屋調査士
登記
相続

評価・お礼

ぺぺこ さん

2015/04/25 17:54

お忙しいところ、ご回答頂き有難う御座います。
法務局では説明がとにかく早くてメモを取るにも、今から話すからと言われる始末で...
初めての手続きで不安ですが、アドバイス頂ける場所があった事、また丁寧にご回答くださいました先生がいらした事にも感謝して、落ち着いて手続きを進める努力をしたいと思います。

佐藤 隆廣

佐藤 隆廣

2015/04/25 20:26

初めての手続きでご不安でしょうね。
私も初めて登記申請したときは不安でしたが、無事完了しました。
頑張って進めて下さい。

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この回答の相談

建物滅失登記に関して

暮らしと法律 法律手続き・書類作成 2015/04/24 21:43

今の家を新築してから20年になります。所有権者の父が昨年他界し、手続きの中で固定資産評価証明書を請求してみて、今の家は未登記で、前の家と土地が登記してある事が判明しました。
費用の問題もあり、自分… [続きを読む]

ぺぺこさん (千葉県/43歳/女性)

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