対象:生命保険・医療保険
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釜口 博
ファイナンシャルプランナー
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個人年金保険の年金額に対する課税につきまして
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ともぴーぴ 様
この度はご質問をいただきまして、ありがとうございます。
保険実務に強いファイナンシャルプランナーの釜口でございます。
http://www.bys-planning.com
個人年金保険の年金額を65歳から受取った場合、在職老齢年金扱いとは
なりませんので、老齢年金が調整減額されることはありません。
55才から、年金開始した場合は雑所得で、確定申告が必要になるのですか?
⇒契約者と年金受取人が同一の場合、ほとんどの保険会社では、
雑所得(基本年金額から保険料相当額を差し引いた金額)が25万円の場合は、
源泉徴収所得税+復興特別所得税の10.21%が差し引かれます。
(既契約保険会社へ確認してください)
年金を受取った年に総合課税される所得(給与所得など)があれば、年金の雑所得と
合算して、所得税額が決定されます。
よって税金分を取り戻すためには確定申告が必要となります。
55才で受け取りる場合、一括受け取りと、10年間受け取るのと、どちらが税金面で、お得意でしょうか?
⇒一括受取額とその場合の税金額、年金で受取った場合の総受取額とその総税金額
(年金で受取った場合は、その他の所得との関係も考慮必要)から実受取額を計算し、
損得を判断してください。
ただ、一括で受取った場合は、一時所得ですので、一括受取金額-総支払保険料
が50万円以下であれば、所得税の課税はありません。
もし、50万円以上であったとしても、課税価額が半分になりますので、
税金額が抑制されます。
ご不明な点がございましたら、お問い合わせください。
http://www.bys-planning.com/
評価・お礼
ともぴーぴ さん
2015/04/20 19:47ご回答、ありがとうございました。とても解りやすく、助かりました。まだ、先の話ですが、今からシュミレーションしてみようと思います。
釜口 博
2015/04/22 11:06
高評価をいただきまして、ありがとうございます。
個人年金保険ですが、契約年によりますが、
保険料の払い込みをストップする「払済」という方法を取れば、総支払保険料に対する
受取年金額の率をアップさせることができます。
また、資金に余裕があるようでしたら、保険期間の残4年分を前納する
「払込済」を選択して率をアップさせることも可能です。
不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。
よろしくお願いいたします。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
個人年金保険に、入ってます。27才で入り、只今51才です。基本年金額100万で、10年確定年金です。55才払い済み、55才年金開始を65才開始に変更出来た場合、公的年金65才から受け取る予定ですが、この個人年金… [続きを読む]
ともぴーぴさん (東京都/51歳/女性)
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