対象:生命保険・医療保険
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個人年金保険の年金への課税ですね
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ともぴーぴ 様
こんにちは。ご利用ありがとうございます。
相続総合研究所の大泉稔です。
早速ですが、
まず、個人年金保険の年金は、公的年金の受給額などには影響しません。
また、課税ですが。
一括受取の場合は「一時所得」の扱いです。
一時所得の課税は…「受取額」-「払込み保険料の総額」-「特別控除(50万円)」
年金受取の場合は「雑所得」です
雑所得の課税は…「毎年の受取額」-「払込み保険料を受取期間に按分した額」
どちらも総合課税です。
総合課税とはお給料や年金と合算して所得税を計算する、という意味です。
一括受取の方が、特別控除がありますので、課税上は一括受取の方が有利かもしれません。
なお、「受取総額」は年金受取の方が多いと思われます。
以上で、いかがでしょうか?
お役にたてれば幸いですが、不足があればお申し付けください。
評価・お礼
ともぴーぴ さん
2015/04/19 21:07ご回答ありがとうございました。良くわかりました。最終的に、税金を考えて、年金で受け取るか、一括受け取りにするか計算しないと駄目ですね。満期になる前に、その時の収入によって考えてみます。ありがとうございました。
回答専門家
- 大泉 稔
- ( 東京都 / ファイナンシャルプランナー )
- 「保険と金融」の相続総合研究所
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この回答の相談
個人年金保険に、入ってます。27才で入り、只今51才です。基本年金額100万で、10年確定年金です。55才払い済み、55才年金開始を65才開始に変更出来た場合、公的年金65才から受け取る予定ですが、この個人年金… [続きを読む]
ともぴーぴさん (東京都/51歳/女性)
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