個人年金保険の年金への課税ですね - 大泉 稔 - 専門家プロファイル

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個人年金保険の年金への課税ですね

2015/04/19 19:22
(
4.0
)

ともぴーぴ 様

こんにちは。ご利用ありがとうございます。
相続総合研究所の大泉稔です。

早速ですが、
まず、個人年金保険の年金は、公的年金の受給額などには影響しません。
また、課税ですが。
一括受取の場合は「一時所得」の扱いです。
一時所得の課税は…「受取額」-「払込み保険料の総額」-「特別控除(50万円)」
年金受取の場合は「雑所得」です
雑所得の課税は…「毎年の受取額」-「払込み保険料を受取期間に按分した額」

どちらも総合課税です。
総合課税とはお給料や年金と合算して所得税を計算する、という意味です。

一括受取の方が、特別控除がありますので、課税上は一括受取の方が有利かもしれません。

なお、「受取総額」は年金受取の方が多いと思われます。

以上で、いかがでしょうか?
お役にたてれば幸いですが、不足があればお申し付けください。

一時所得
大泉稔
相続総合研究所
個人年金保険
公的年金

評価・お礼

ともぴーぴ さん

2015/04/19 21:07

ご回答ありがとうございました。良くわかりました。最終的に、税金を考えて、年金で受け取るか、一括受け取りにするか計算しないと駄目ですね。満期になる前に、その時の収入によって考えてみます。ありがとうございました。

大泉 稔

2015/04/19 21:24

ともぴーぴ 様

こんばんは。大泉稔です。
コメントのご記入と回答への評価をありがとうございます。
お役に立てたようで、幸いです。
はい、その時の収入によっても変わってくると思います。

また、お力になれることがございましたら、お申し付けください。

回答専門家

大泉 稔
大泉 稔
( 東京都 / ファイナンシャルプランナー )
「保険と金融」の相続総合研究所

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この回答の相談

年金保険の受け取りかた

マネー 生命保険・医療保険 2015/04/19 14:26

個人年金保険に、入ってます。27才で入り、只今51才です。基本年金額100万で、10年確定年金です。55才払い済み、55才年金開始を65才開始に変更出来た場合、公的年金65才から受け取る予定ですが、この個人年金… [続きを読む]

ともぴーぴさん (東京都/51歳/女性)

このQ&Aの回答

個人年金保険の年金額に対する課税につきまして 釜口 博(ファイナンシャルプランナー) 2015/04/20 14:00

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