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対象:住宅・不動産トラブル

購入は条件を整理した上で。

2015/04/19 18:44

はじめまして。東京多摩地域で建築設計に携わっている大沼と申します。
 質問2のようなAさんとの覚書など取り決めがなければ、質問1や3の可能性は否定できません。もし購入にかなり前向きでしたら、まず役所に出向いて再建築の可否や条件を直接お調べになることをお薦めします。共有部が位置指定を受けていない私道となれば、共有地の半分を旗部と一緒に敷地として申請できなければ、再建築だけでなく今回新築すら難しいでしょう。一方、Aさんの同意があればなどの条件付きでOKとなるかもしれません。その際は、Aさんも同じ旗竿状態とすれば、4m巾を2等分したとき両者とも同時に建築基準法上の敷地としての条件を満たせることも必要となりましょう。購入は土地の形状や覚書の可否など諸条件を整理した上で進めるべきと思われます。

旗竿
私道
購入
申請
土地

回答専門家

大沼 徹
大沼 徹
( 東京都 / 建築家 )
大沼建築・環境計画事務所 主宰
044-987-9723
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土地は本来、ひとつひとつ固有の個性を持っています。その個性を求められている用途と結びつけ、周辺環境と呼応した、その土地ならではの空間/環境づくりをめざします。

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この回答の相談

私道に接する土地購入について

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2015/04/18 22:18

現在、土地購入を検討しています。
この土地は、いわゆる「旗竿地」ですが、「竿」部分(幅員4メートル、長さ10メートル、登記一筆の土地で地目は宅地、位置指定は受けていない)が、隣接する土地… [続きを読む]

ももくっきーさん (熊本県/48歳/男性)

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