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対象:遺産相続

田島 充

田島 充
行政書士

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代償分割とその請求

2015/10/20 10:12

 代償分割の場合,特定の財産を相続した相続人に対して,代償金の請求を行うことができます。
 今回の場合でも,ご質問者様は弟さんに代償金の請求をおこなうことができます。弟さんがご質問者様にとって債権を有している場合であってもそれは変わりません。
 ちなみにご質問者様の弟さんに対する金銭債務の弁済の期日がすぎている場合は,弟さんからの一方的な意思表示によってご質問者様の弟さんに請求する代償金と弟さんがご質問者様に有している債権が相殺される可能性があります。
 例えば,家の価格を分割協議によって定め,ご質問者様が弟さんに請求する代償金が1000万円の場合,弟さんはご質問者様に対して有する金銭債権の400万円と相殺されると,実際にご質問者様の手元に入る金額は600万円になるということです。
 また,「代償分割を希望していた」とありますが,代償分割をおこなうことをご兄弟の皆様は合意されており,その旨を含んだ協議の作成をされていますでしょうか。協議書に書かれていると証明しやすいので,代償金の請求もおこないやすいと思います。
 また,協議書に代償分割により請求した旨とその代償金の金額が記載されていないと,代償金において贈与税が課税されてしまう可能性がありますので注意が必要です。

相続人
分割
債権
贈与
協議

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この回答の相談

遺産相続、どこまで主張できますか?

人生・ライフスタイル 遺産相続 2015/04/16 23:10

父がなくなり(母はすでに他界)3人の兄弟で遺産を相続します。
私(次男)は住宅購入時に父から借り入れた借金の残額が120万ほど残っています。

兄弟からの遺産分割についての提案は以下の… [続きを読む]

babababaさん (東京都/55歳/男性)

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