対象:リフォーム・増改築
坪山 利明
ハウスリフォームアドバイザー
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訴訟とは、不動産会社?管理組合でしょうか。
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はじめまして、坪山と申します。
私もこのケース、断られる理由は無いと思います。
仲介会社と設計の方、または施工会社からも説明が必要かと思います。
既約に室内の間取り変更の禁止等がない限り大丈夫かと思います。
団地自体に設備改修工事の予定があるのでしょうか?それにより水廻りのリフォームは制限されているとか、設備に関しては共有部がありますから。
基本的に区分所有者のリフォームは自由かと思います。他の方のためにも訴訟もよろしいかと思います。なんか理事長さんあたりに仕切られているような気もします。
訴訟の場合費用が発生しますから、慎重になさって下さい。弁護士も建築関係に強い法人がよろしいかと思います。
評価・お礼
Takolina さん
2015/04/16 08:35
ご回答ありがとうございます
規約には
- L45以上の性能の床材を使うこと
- うるさい工事は9時-18時の間に行うこと
- 着工3週間前までに理事に申請をし、承認を受けること
-排水管の大規模修繕があるので、その時期を避けること
がありましたが、私どものリフォームはこれらを遵守しております。
現在弁護士に相談するとともに、負担の少ない調停がよいかと検討を始めました。
坪山 利明
2015/04/16 22:56
評価いただきましてありがとうございます。
多分、話合いで解決すると思いますが、どうして駄目なのでしょうか?
排水管の長さとか勾配を問題にしているのではとも思います。
室内、ご近所とも良い環境のもとでお過ごし下さい。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
先日中古団地を購入しました。管理規約を遵守した上での設計図を管理組合に提出しましたが却下されました。
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Takolinaさん (神奈川県/45歳/女性)
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